地域住民生活の安全確保をめざして、郷土愛に燃え、日夜水火災等各種の災害から住民の生命・身体及び財産を守るため、身を挺して防災活動に従事し、また厳しい訓練に励んでいる消防団員及び消防職員の公務による死亡や重度障害が毎年発生しています。
当時このような災害補償は各市町村の制度として見られるものはなく、この法制化が消防界の多年にわたる懸案とされてきました。
・1951年(昭和26年)消防組織法が改正され、市町村は政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、支給することに定められました。
・1952年(昭和27年)7月の豪雨により、泉南郡鳥取村の鳥取池が決壊して村中大半が泥海と化し、消防団員は住民救出に活躍。その中、6名が濁流に流されて殉職しました。
・そのため多額の補償費を要することとなり、財政上困難な場合も予想されたため、大阪府内の大阪市を除くすべての市町村が協議した結果、加入する市町村がすべての資金を負担し、これを共済制度として、支給を確実にする目的をもって当財団が設立されました。1952年(昭和27年) 8月11日 |
・設立許可日 ・名称:財団法人 大阪府消防団員公務災害補償会 ・大阪市を除くすべての市町村が加入している。 |
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1966年(昭和41年) 3月29日 |
・名称及び対象を変更 ・名称:財団法人 大阪府消防賞じゅつ金共済会 ・給付対象を「消防団員及び消防職員」に改め 市町村の消防職員を加えた。 |
2013年(平成25年) 11月1日 |
・名称を変更(公益法人制度改革) ・名称:一般財団法人 大阪市町村消防財団 |
消防財団の主な事業は、
(1)消防職員及び消防団員に次の賞じゅつ金を支給する加入市町村・消防組合に対して、
費用補填のために行う補填給付事業
イ 殉職者特別賞じゅつ金
ロ 殉職者賞じゅつ金
ハ 障害者賞じゅつ金
ニ 障害者賞じゅつ金
(2)消防・防火・防災・救急の知識・技術の普及向上のための活動及び支援を行う事業