(趣旨) | この要綱は、一般財団法人大阪市町村消防財団公益目的助成事業規程第6条に基づき、助成事業の実施に必要な内容について定める。 |
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(助成事業の種類・目的) |
(1)【研修・講習会への教材等助成事業】消防・防火・防災・救急救命研修会や講習会への教材等助成事業消防・防火・防災・救急救命等に関連する研修会や講習会は各市町村やNPO等で実施されている。 (2)【救急医療情報キット普及事業】(命のカプセル)の普及推進活動への助成事業現在、万一の災害や急病に備え、住民が自身の緊急連絡先・かかりつけ医・持病・既往症・薬剤情報など救急処置に必要な情報を記した紙を冷蔵庫で保管する取り組みが始まりつつある。この情報を保管する容器が救急医療情報キット(命のカプセル)であり、本容器を配付する団体への助成交付を実施することで、配付を受けた住民自身が救急処置と災害時に必要な情報を保管しておくことで自身の防災意識の向上を促す。 救急医療情報キット(命のカプセル)を配付する組織・地域住民が、災害に際して情報を得ることが困難な災害時要援護者ともつながりを深め、救助活動や安否確認を行う地域住民が一体となることにより自主防災意識を高めるとともに、災害発生時の効果的な防災活動に資する。 また、災害時や急病等で救急救助処置を受ける際、地域住民や救急・救助隊員が収められている情報を活用し、迅速かつ適切な救急救助活動を行うことで救命率の向上に 寄与することを目的とする。 |
(助成の対象団体) | 助成の対象団体は、本要綱に定める助成事業を実施する大阪府内に所在する民間団体(法人、任意の種別を問わない)とする。 ただし、事業を実施する場所の市町村または消防本部の確認を受けるものとする。 |
(交付方法) |
(1)1申請団体あたりの助成は総額30万円を限度とし、物品を交付する。 (2)1団体あたり1年度に1助成交付とする。ただし、予算に満たないときはその限りではない。 |
(申請方法) | 公益目的助成事業交付申請書(様式1、様式2)を当財団へ提出する方法とする。 |
(助成事業の表示) | 本事業により交付を受けた物品、及び申請団体が発行するプログラム、パンフレット等には、当財団の助成を受けた旨(一般財団法人 大阪市町村消防財団 助成事業 等)を表示する。 また、会場を設定して行う場合は、「この事業は、一般財団法人 大阪市町村消防財団の助成を受けて実施しています」等と掲示すること。 |
(交付決定) | 当財団は、第三者にて構成する助成事業選考委員会において申請内容を審査し、事業効果等を判断のうえ交付決定し、申請団体に公益目的助成事業交付決定通知書(様式3)を交付する。 |
(助成交付請求書) | 申請団体は、交付決定通知書(様式3)受領後、公益目的助成事業交付請求書(様式4)を当財団へ提出し交付請求するものとする。 |
(交付) | 当財団は、上記の交付請求書受理後、申請団体へ物品を交付するものとする。 |
(受領書) | 申請団体は、交付を受けたときは公益目的助成事業交付受領書(様式5)を当財団へ提出しなければならない。 |
(事業完了報告) | 申請者は、事業がすべて完了したときは、2週間以内に公益目的助成事業完了報告書(様式6)を当財団へ提出して報告しなければならない。 |
(補則) | この要綱の実施について定めのない事項は、会長が別に定める。 |
(附則) | この要綱は、一般財団法人大阪市町村消防財団の設立登記の日から適用する。 |